(報告の徴収) 第十四条 原子力規制委員会は、認定課程が認定基準に適合しているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、認定課程設置者に対し報告又は資料の提出を求めることができる。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗