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原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則 第十四条 (報告の徴収)

昭和五十三年総理府令第五十一号府省令
(報告の徴収)

第十四条

原子力規制委員会は、認定課程が認定基準に適合しているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、認定課程設置者に対し報告又は資料の提出を求めることができる。

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