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原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則
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原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則 第十五条 (認定に係る確認)
昭和五十三年総理府令第五十一号
府省令
(認定に係る確認)
第十五条
認定課程設置者は、その認定課程が認定基準に適合しているかどうかについて、五年ごとに、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。
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