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原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則
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原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則 第十六条 (認定の取消し)
昭和五十三年総理府令第五十一号
府省令
(認定の取消し)
第十六条
原子力規制委員会は、認定課程が認定基準に適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
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第17条
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