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原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則 第十七条 (認定等の公示)

昭和五十三年総理府令第五十一号府省令
(認定等の公示)

第十七条

原子力規制委員会は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 第十条の規定による認定をしたとき。
  2. 前条の規定により認定を取り消したとき。

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(経過措置)
附則

この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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