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原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則
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原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則 第十八条 (委任規定)
昭和五十三年総理府令第五十一号
府省令
(委任規定)
第十八条
この規則に定めるもののほか、原子炉主任技術者試験の実施等に関し必要な事項は原子力規制委員会が定める。
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