条文くん法令検索 AIに質問する

原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則 第十二条 (認定基準)

昭和五十三年総理府令第五十一号府省令
(認定基準)

第十二条

原子力規制委員会は、前条の規定による認定の申請があつた課程が原子力規制委員会が別に定める基準(以下「認定基準」という。)に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

2認定基準においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 教員組織に関する事項
  2. 授業科目及び授業の方法に関する事項
  3. 成績評価基準に関する事項
  4. 前三号に係る教育研究活動の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
  5. 前各号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第十二条(認定基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(認定の申請) 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則 目次 第十三条(変更の届出) →