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原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則
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原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則 第九条 (免状の返納)
昭和五十三年総理府令第五十一号
府省令
(免状の返納)
第九条
法
第四十一条第三項
の規定により原子力規制委員会から免状の返納を命ぜられた者は、速やかにこれを原子力規制委員会に返納しなければならない。
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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第41条
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