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原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則 第九条 (免状の返納)

昭和五十三年総理府令第五十一号府省令
(免状の返納)

第九条

第四十一条第三項の規定により原子力規制委員会から免状の返納を命ぜられた者は、速やかにこれを原子力規制委員会に返納しなければならない。

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