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原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則 第八条 (免状の再交付)

昭和五十三年総理府令第五十一号府省令
(免状の再交付)

第八条

免状を喪失し、又は汚損した者であつて、その再交付を受けようとするものは、別記様式第五による原子炉主任技術者免状再交付申請書に、第五条第一項第一号に規定する書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

2免状を汚損した者は、前項の規定により免状の再交付を受けようとする場合には、汚損した免状を同項の申請書に添えなければならない。

3免状を喪失した者で第一項の規定により免状の再交付を受けたものは、喪失した免状を回復したときは、当該回復した免状を速やかに原子力規制委員会に返納しなければならない。

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