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原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則 第一条 (試験の方法)

昭和五十三年総理府令第五十一号府省令
(試験の方法)

第一条

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第四十一条第一項第一号の原子炉主任技術者試験は、筆記試験及び口答試験により行うものとする。

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(施行期日)
附則

この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、令和三年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、公布の日から施行する。

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