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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第二十二条の三 (核燃料取扱主任者免状)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(核燃料取扱主任者免状)

第二十二条の三

原子力規制委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、核燃料取扱主任者免状を交付する。

  1. 原子力規制委員会の行う核燃料取扱主任者試験に合格した者
  2. 原子力規制委員会が、政令で定めるところにより、核燃料物質の取扱いに関し前号に掲げる者と同等以上の学識及び経験を有すると認める者

2原子力規制委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、核燃料取扱主任者免状の交付を行わないことができる。

  1. 次項の規定により核燃料取扱主任者免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過していない者
  2. この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、二年を経過していない者

3原子力規制委員会は、核燃料取扱主任者免状の交付を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その核燃料取扱主任者免状の返納を命ずることができる。

4第一項第一号の核燃料取扱主任者試験の課目、受験手続その他核燃料取扱主任者試験の実施細目並びに核燃料取扱主任者免状の交付及び返納に関する手続は、原子力規制委員会規則で定める。

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