条文くん法令検索 AIに質問する

核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 第二十二条 (廃棄物取扱主任者の選任等)

昭和六十三年総理府令第一号府省令
(廃棄物取扱主任者の選任等)

第二十二条

法第五十一条の二十第一項の規定による廃棄物取扱主任者の選任は、事業所ごとに行うものとする。

2法第五十一条の二十第一項の原子力規制委員会規則で定める資格は、法第二十二条の三第一項の核燃料取扱主任者免状又は法第四十一条第一項の原子炉主任技術者免状を有することとする。

3法第五十一条の二十第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本一通とする。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第二十二条(廃棄物取扱主任者の選任等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条(廃棄物埋設地の譲受けの許可の申請) 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 目次 第二十二条の二(核物質防護規定) →