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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 第二十八条 (電磁的記録媒体による手続)

昭和六十三年総理府令第一号府省令
(電磁的記録媒体による手続)

第二十八条

次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電磁的方法で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。別記様式第六において同じ。)及び別記様式第六の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。

  1. 前条第一項の報告書

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