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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 第二十七条 (報告の徴収)

昭和六十三年総理府令第一号府省令
(報告の徴収)

第二十七条

第二種廃棄物埋設事業者は、事業所ごとに、別記様式第五による報告書を、液体状及び固体状の放射性廃棄物の保管量等、放射性廃棄物の埋設量等並びに放射線業務従事者の一年間の線量分布に係るものにあつては毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について、その他のものにあつては毎年四月一日から九月三十日までの期間及び十月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後四十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。

2前項の報告書の提出部数は、正本一通とする。

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