条文くん法令検索 AIに質問する

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第五十一条の二十 (廃棄物取扱主任者)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(廃棄物取扱主任者)

第五十一条の二十

廃棄事業者は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の取扱いに関して保安の監督を行わせるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、第二十二条の三第一項の核燃料取扱主任者免状を有する者その他の原子力規制委員会規則で定める資格を有する者のうちから、廃棄物取扱主任者を選任しなければならない。

2廃棄事業者は、前項の規定により廃棄物取扱主任者を選任したときは、選任した日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

e-Gov法令検索で第五十一条の二十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第五十一条の二十(廃棄物取扱主任者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十一条の十九(廃棄物埋設地の譲受け等) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 目次 第五十一条の二十一(廃棄物取扱主任者の義務等) →