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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第五十一条の十九 (廃棄物埋設地の譲受け等)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(廃棄物埋設地の譲受け等)

第五十一条の十九

廃棄物埋設事業者からその設置した廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。

2第五十一条の三及び第五十一条の四の規定は、前項の許可に準用する。

3第一項の許可を受けて廃棄物埋設事業者からその設置した廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けた者は、当該廃棄物埋設地に係る廃棄物埋設事業者の地位を承継する。

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