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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第三十七条 (廃棄物埋設地の譲受け等の許可の申請)

昭和三十二年政令第三百二十四号政令
(廃棄物埋設地の譲受け等の許可の申請)

第三十七条

第五十一条の十九第一項の規定により廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設の譲受けの許可を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 廃棄物埋設施設を設置している事業所の名称及び所在地
  4. 廃棄する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の性状及び量
  5. 廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備並びに廃棄の方法
  6. 第二種廃棄物埋設事業者からその設置した廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けようとする者にあつては、放射能の減衰に応じた第二種廃棄物埋設についての保安のために講ずべき措置の変更予定時期
  7. 廃棄物埋設施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項

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