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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第三十八条 (核燃料物質の使用の許可の申請)

昭和三十二年政令第三百二十四号政令
(核燃料物質の使用の許可の申請)

第三十八条

第五十二条第一項の許可は、核燃料物質を使用しようとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。

2前項の許可を受けようとする者は、核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。

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