(使用の許可を要しない核燃料物質の種類及び数量) 第三十九条 法第五十二条第一項第五号の政令で定める種類及び数量の核燃料物質は、次の表の上欄に掲げる種類及び当該種類についてそれぞれ同表の下欄に掲げる数量の核燃料物質とする。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗