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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第三十九条 (使用の許可を要しない核燃料物質の種類及び数量)

昭和三十二年政令第三百二十四号政令
(使用の許可を要しない核燃料物質の種類及び数量)

第三十九条

第五十二条第一項第五号の政令で定める種類及び数量の核燃料物質は、次の表の上欄に掲げる種類及び当該種類についてそれぞれ同表の下欄に掲げる数量の核燃料物質とする。

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