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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第五十二条 (使用の許可)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(使用の許可)

第五十二条

核燃料物質を使用しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

  1. 製錬事業者が核燃料物質を製錬の事業の用に供する場合
  2. 加工事業者が核燃料物質を加工の事業の用に供する場合
  3. 試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者及び発電用原子炉設置者が核燃料物質を原子炉に燃料として使用する場合
  4. 再処理事業者が核燃料物質を再処理の事業の用に供する場合
  5. 政令で定める種類及び数量の核燃料物質を使用する場合

2前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 使用の目的及び方法
  3. 核燃料物質の種類
  4. 使用の場所
  5. 予定使用期間及び年間(予定使用期間が一年に満たない場合にあつては、その予定使用期間)予定使用量
  6. 使用済燃料の処分の方法
  7. 核燃料物質の使用施設(以下単に「使用施設」という。)の位置、構造及び設備
  8. 核燃料物質の貯蔵施設(以下単に「貯蔵施設」という。)の位置、構造及び設備
  9. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄施設(以下単に「廃棄施設」という。)の位置、構造及び設備
  10. 使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設(以下「使用施設等」という。)の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項

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