条文くん法令検索 AIに質問する

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第七十二条 (国家公安委員会等との関係)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(国家公安委員会等との関係)

第七十二条

原子力規制委員会は、第十二条の二第一項第二十二条の六第一項第四十三条の二第一項第四十三条の三の二十七第一項第四十三条の二十五第一項第五十条の三第一項第五十一条の二十三第一項第五十七条の二第一項又は第六十四条の三第一項若しくは第二項(これらの規定のうち特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係るものに限る。)の認可をする場合においては、政令で定めるところにより、あらかじめ国家公安委員会又は海上保安庁長官の意見を聴かなければならない。

2国家公安委員会又は海上保安庁長官は、公共の安全の維持又は海上の安全の維持のため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第十一条の二第一項第十二条の二第三項第二十二条の六第二項第四十三条の二第二項第四十三条の三の二十七第二項第四十三条の二十五第二項第五十条の三第二項第五十一条の二十三第二項及び第五十七条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十二条の三第一項第二十一条の二第二項第二十二条の七第一項第三十五条第二項第四十三条の二の二第一項第四十三条の三の二十二第二項第四十三条の三の二十八第一項第四十三条の十八第二項第四十三条の二十六第一項第四十八条第二項第五十条の四第一項第五十一条の十六第四項第五十一条の二十四第一項第五十六条の三第二項第五十七条の三第一項第六十条第一項(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分に限る。)、第六十一条の二の二第一項(同項第三号ロ又は第四号イ若しくはハ(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)又は第六十四条の三第五項(特定核燃料物質の防護のための措置に係る部分に限る。)の規定の運用に関し、原子力規制委員会に意見を述べることができる。

3国家公安委員会又は海上保安庁長官は、前二項の規定の施行に必要な限度において、当該職員(国家公安委員会にあつては、警察庁の職員)に、原子力事業者等の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

4第六十八条第五項及び第六項の規定は、前項の規定による立入検査に準用する。

5原子力規制委員会は、第三条第一項第四十四条第一項若しくは第六十四条の二第一項の指定をし、第六条第一項第十三条第一項第十六条第一項第二十三条第一項第二十三条の二第一項第二十六条第一項第二十六条の二第一項第三十九条第一項若しくは第二項、第四十三条の三の五第一項第四十三条の三の八第一項第四十三条の三の二十五第一項第四十三条の四第一項第四十三条の七第一項第四十四条の四第一項第五十一条の二第一項第五十一条の五第一項第五十一条の十九第一項第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項の許可をし、第十条第四十六条の七若しくは第六十四条の二第三項の規定により指定を取り消し、第二十条第三十三条第四十三条の三の二十第四十三条の十六第五十一条の十四若しくは第五十六条の規定により許可を取り消し、第十二条の二第一項第二十二条の六第一項第四十三条の二第一項第四十三条の三の二十七第一項第四十三条の二十五第一項第五十条の三第一項第五十一条の二十三第一項第五十七条の二第一項若しくは第六十四条の三第一項若しくは第二項の認可をし、第十二条の六第八項第二十二条の八第三項第四十三条の三の二第三項第四十三条の三の三十四第三項第四十三条の二十七第三項第五十条の五第三項第五十一条の二十五第三項及び第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)若しくは第十二条の七第九項第二十二条の九第五項第四十三条の三の三第四項第四十三条の三の三十五第四項第四十三条の二十八第四項第五十一条第四項第五十一条の二十六第四項及び第五十七条の六第四項において準用する場合を含む。)の確認をし、第十二条の三第二項第二十二条の七第二項第四十三条の二の二第二項第四十三条の三の二十八第二項第四十三条の二十六第二項第五十条の四第二項第五十一条の二十四第二項及び第五十七条の三第二項において準用する場合を含む。)若しくは第五十七条の七第一項若しくは第三項の規定による届出を受理し、又は原子力規制検査(第六十一条の二の二第一項第三号ロ又は第四号イ若しくはハ(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分に限る。)に係るものに限る。)若しくは第六十四条の三第七項の検査(特定核燃料物質の防護のための措置に係るものに限る。)をしたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国家公安委員会又は海上保安庁長官に連絡しなければならない。

e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第七十二条(国家公安委員会等との関係)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十一条(許可等についての意見等) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 目次 第七十二条の二 →