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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第二十三条の二 (外国原子力船に設置した試験研究用等原子炉に係る許可)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(外国原子力船に設置した試験研究用等原子炉に係る許可)

第二十三条の二

試験研究用等原子炉を設置した船舶(以下「原子力船」という。)で日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者(前条第一項の許可を受けた者(以下「試験研究用等原子炉設置者」という。)を除く。)が所有するもの(軍艦を除く。以下「外国原子力船」という。)を本邦の水域に立ち入らせようとする者は、政令で定めるところにより、当該外国原子力船の立入りに伴い試験研究用等原子炉を本邦内において保持することについて、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。

2前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 船舶の名称
  2. 前条第二項第一号から第三号まで、第五号、第八号及び第九号に掲げる事項

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