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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第二十五条 (許可の欠格条項)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(許可の欠格条項)

第二十五条

次の各号のいずれかに該当する者には、第二十三条第一項又は第二十三条の二第一項の許可を与えない。

  1. 第三十三条第二項又は第三項の規定により第二十三条第一項又は第二十三条の二第一項の許可を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者
  2. この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者
  3. 心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者
  4. 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの

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附則

附則第二十二条第一項の規定により第四号新規制法第四十三条の三の五第一項の規定によりされた許可とみなされた第四号旧規制法第二十三条第一項の規定による許可に係る旧発電用原子炉であって附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に設置されているもの(次項において「既設発電用原子炉」という。)に対する第四号新規制法第四十三条の三の三十一第一項(附則第一条第五号に掲げる規定の施行後においては、第五号新規制法第四十三条の三の三十二第一項。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第四号新規制法第四十三条の三の三十一第一項中「第四十三条の三の十一第一項」とあるのは、「原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第四十一条の規定による改正前の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十九条第一項」とする。

2前項の規定にかかわらず、既設発電用原子炉のうち、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日において、その設置の工事について最初に附則第四十一条の規定による改正前の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)(以下「旧電気事業法」という。)第四十九条第一項の検査に合格した日から起算して三十七年を経過しているものに対する第四号新規制法第四十三条の三の三十一第一項(附則第一条第五号に掲げる規定の施行後においては、第五号新規制法第四十三条の三の三十二第一項。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第四号新規制法第四十三条の三の三十一第一項中「当該発電用原子炉の設置の工事について最初に第四十三条の三の十一第一項の検査に合格した日から起算して四十年」とあるのは、「原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第十七条の規定の施行の日から起算して三年」とする。

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