条文くん法令検索 AIに質問する

船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 第四条の二 (法第二十五条第三号の原子力規制委員会規則で定める者)

昭和五十三年運輸省令第七十号府省令
(法第二十五条第三号の原子力規制委員会規則で定める者)

第四条の二

第二十五条第三号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第四条の二(法第二十五条第三号の原子力規制委員会規則で定める者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(外国原子力船に設置した試験研究用等原子炉に係る許可の申請) 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 目次 第五条(変更の許可の申請) →