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船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 第五条 (変更の許可の申請)

昭和五十三年運輸省令第七十号府省令
(変更の許可の申請)

第五条

第十四条の変更の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。

  1. 第十四条第三号の変更の内容については、法第二十三条第二項第三号の試験研究用等原子炉の熱出力の変更に係る場合にあつては連続最大熱出力(連続最大熱出力を超える熱出力で運転時間を限定して運転しようとするときは、その最大の熱出力及び連続最大熱出力)を記載し、同項第五号の試験研究用等原子炉施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあつては第三条第一項第二号に掲げる区分によつて記載し、法第二十三条第二項第八号の使用済燃料の処分の方法の変更に係る場合にあつてはその売渡し、貸付け、返還等の相手方及びその方法又はその廃棄の方法を記載し、同項第九号の試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項の変更に係る場合にあつては第三条第一項第六号に規定する事項を記載すること。
  2. 第十四条第五号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。

2第二十三条第二項第二号から第五号まで又は第九号に掲げる事項の変更に係る令第十四条の許可の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 変更後における試験研究用等原子炉の使用の目的に関する説明書
  2. 変更後における試験研究用等原子炉の熱出力に関する説明書
  3. 変更の工事に要する資金の額及び調達計画を記載した書類
  4. 変更後における試験研究用等原子炉の運転に要する核燃料物質の取得計画を記載した書類
  5. 変更に係る試験研究用等原子炉施設の設置及び運転に関する技術的能力に関する説明書
  6. 変更に係る附帯陸上施設の場所に関する気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書
  7. 変更に係る主要な附帯陸上施設の設置の地点から二十キロメートル以内の地域を含む縮尺二十万分の一の地図及び五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図
  8. 変更後における試験研究用等原子炉施設の安全設計に関する説明書
  9. 変更後における核燃料物質等による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する説明書
  10. 変更後における試験研究用等原子炉の操作上の過失、機械又は装置の故障、火災等があつた場合に発生すると想定される試験研究用等原子炉の事故の種類、程度、影響等に関する説明書
  11. 十一
    変更後における試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書

3第一項の申請書の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。

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この規則の施行の際現に設置されている発電用原子炉施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号。第八条第四項において「令」という。)第一条に規定する研究開発段階発電用原子炉(以下単に「研究開発段階発電用原子炉」という。)に係るものに限る。)であって、旧法第四十三条の三の三十四第二項の廃止措置計画の認可を受けているものについて、この規則の施行後最初に行うべき新法第四十三条の三の十六第一項の検査は、直近の施設定期検査(旧法第四十三条の三の十五の施設定期検査をいう。)が終了した日以降十三月を超えない時期に行うものとする。

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