附則附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に旧発電用原子炉を設置している者は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して六月以内に、当該旧発電用原子炉に係る第四号新規制法第四十三条の三の五第二項第九号及び第十号に掲げる事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。この場合において、原子力規制委員会は、当該届出に係る事項が第四号新規制法第四十三条の三の六第一項第二号から第四号まで(附則第一条第五号に掲げる規定の施行後においては、附則第十八条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「第五号新規制法」という。)第四十三条の三の六第一項第二号から第四号まで)に掲げる基準に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、当該届出に係る事項について変更を命ずることができる。
2原子力規制委員会は、前項前段の規定による届出を受理した場合においては、文部科学大臣及び経済産業大臣に対し、遅滞なく、その届出の写しを送付しなければならない。
3第四号新規制法第七十一条第五項の規定は、第一項後段の規定による命令をする場合に準用する。
4附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に第四号旧規制法第二十三条第一項の規定による許可(旧発電用原子炉に係るものに限る。)の申請をしている者は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して六月以内に、当該申請に係る旧発電用原子炉に係る第四号新規制法第四十三条の三の五第二項第九号及び第十号に掲げる事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。
5原子力規制委員会は、第一項に規定する者が同項前段の規定による届出を怠り、又は同項後段の規定による命令に違反したときは、第四号新規制法第四十三条の三の五第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて当該届出又は命令に係る新発電用原子炉(第四号新規制法第二条第五項に規定する発電用原子炉をいう。以下同じ。)の運転の停止を命ずることができる。
6第四号新規制法第六十九条及び第七十一条第五項の規定は、前項の規定による処分をする場合に準用する。
7第一項後段の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
8第五項の規定による新発電用原子炉の運転の停止の命令に違反した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
9法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前二項の罰金刑を科する。