第三条
前条に規定する廃止措置計画について認可を受けようとする者は、当該認可の日までに、当該認可を受けようとする廃止措置計画に定められている廃止措置を実施するため、次の各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める規定の例により、保安規定の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
- 一実用発電用原子炉新実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第十六条
- 二法第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉新研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第三十六条