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船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 第二十二条 (試験研究用等原子炉施設の施設管理)

昭和五十三年運輸省令第七十号府省令
(試験研究用等原子炉施設の施設管理)

第二十二条

第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者等は、試験研究用等原子炉施設の保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査その他の施設の管理(以下「施設管理」という。)に関し、試験研究用等原子炉ごとに、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 試験研究用等原子炉施設が法第二十三条第一項又は第二十六条第一項の許可を受けたところによるものであり、かつ、技術基準に適合する性能を有するよう、これを設置し、及び維持するため、施設管理に関する方針(以下この条において「施設管理方針」という。)を定めること。ただし、法第四十三条の三の二第二項の認可を受けた場合は、この限りでない。
  2. 前号ただし書の場合においては、法第四十三条の三の二第二項若しくは同条第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項の認可に係る申請書又はそれらの添付書類に記載された第三十二条の五の二第十一号の性能維持施設に係る施設管理方針を定めること。
  3. 第一号又は前号の規定により定められた施設管理方針に従つて達成すべき施設管理の目標(第一号の規定により定められた施設管理方針に係る施設管理の目標にあつては、試験研究用等原子炉施設及び施設管理の重要度が高い系統について定量的に定める目標を含む。以下この条において「施設管理目標」という。)を定めること。
  4. 施設管理目標を達成するため、次の事項を定めた施設管理の実施に関する計画(以下この条において「施設管理実施計画」という。)を策定し、当該計画に従つて施設管理を実施すること。
    1. 施設管理実施計画の始期及び期間に関すること。
    2. 試験研究用等原子炉施設の設計及び工事に関すること。
    3. 試験研究用等原子炉施設の巡視(試験研究用等原子炉施設の保全のために実施するものに限る。)に関すること。
    4. 試験研究用等原子炉施設の点検等の方法、実施頻度及び時期(試験研究用等原子炉の運転中及び運転停止中の区別を含む(法第四十三条の三の二第二項の認可を受けたものを除く。)。)に関すること。
    5. 試験研究用等原子炉施設の工事及び点検等を実施する際に行う保安の確保のための措置に関すること。
    6. 試験研究用等原子炉施設の設計、工事、巡視及び点検等の結果の確認及び評価の方法に関すること。
    7. ヘの確認及び評価の結果を踏まえて実施すべき処置(品質管理基準規則第二条第二項第七号に規定する未然防止処置を含む。)に関すること。
    8. 試験研究用等原子炉施設の施設管理に関する記録に関すること。
  5. 施設管理方針、施設管理目標及び施設管理実施計画を、それぞれ次に掲げる期間ごとに評価すること。
    1. 施設管理方針及び施設管理目標にあつては、一定期間
    2. 施設管理実施計画にあつては、前号イに規定する期間
  6. 前号の評価を実施する都度、速やかに、その結果を施設管理方針、施設管理目標又は施設管理実施計画に反映すること。
  7. 試験研究用等原子炉の運転を相当期間停止する場合その他試験研究用等原子炉施設がその施設管理を行う観点から特別な状態にある場合においては、当該試験研究用等原子炉施設の状態に応じて、前各号に掲げる措置について特別な措置を講ずること。

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