(試験研究用等原子炉施設の維持に係る技術上の基準)
第十一条
法第二十八条の二の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準(附帯陸上施設に係るものに限る。第十三条第二項、第十四条第二項及び第二十二条第一号において「技術基準」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一
- 二許可を受けたところ等による警報装置が、許可を受けたところ等による条件において確実に動作すること。
- 三附帯陸上施設中人の常時立ち入る場所その他放射線管理を特に必要とする場所における線量当量率及び空気中の放射性物質の濃度が、許可を受けたところ等による値以下であること。
- 四核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の核燃料物質の溶融及び破損を防ぐ能力並びに核燃料物質が臨界に達することを防ぐ能力が、許可を受けたところ等による能力以上であること。
- 五放射性廃棄物の廃棄施設の処理能力が、許可を受けたところ等による能力以上であること。