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船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 第十二条 (廃止措置中の試験研究用等原子炉施設の維持)

昭和五十三年運輸省令第七十号府省令
(廃止措置中の試験研究用等原子炉施設の維持)

第十二条

法第二十八条の二ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に第三十二条の五の二第十一号の性能維持施設が存在する場合とする。この場合において、法第二十八条の二本文の規定は、同号の性能維持施設に限り、適用されるものとする。

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