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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第二十八条の二 (試験研究用等原子炉施設の維持)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(試験研究用等原子炉施設の維持)

第二十八条の二

試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。ただし、第四十三条の三の二第二項の認可を受けた試験研究用等原子炉については、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、この限りでない。

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