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船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 第三十四条の二 (旧試験研究用等原子炉設置者等に係る廃止措置対象施設の維持等)

昭和五十三年運輸省令第七十号府省令
(旧試験研究用等原子炉設置者等に係る廃止措置対象施設の維持等)

第三十四条の二

法第四十三条の三の三第四項において読み替えて準用する法第二十二条の九第四項の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に性能維持施設が存在する場合とする。

2前項の場合において、法第二十八条の二本文の規定は、性能維持施設に限り、適用されるものとする。

3第一項の場合において、定期事業者検査は、性能維持施設について、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めて行うものとする。

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