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船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 第三十四条 (旧試験研究用等原子炉設置者等が廃止措置計画を申請する期限)

昭和五十三年運輸省令第七十号府省令
(旧試験研究用等原子炉設置者等が廃止措置計画を申請する期限)

第三十四条

法第四十三条の三の三第二項の原子力規制委員会規則で定める期間は、六月とする。

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