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船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 第三十三条 (許可の取消し等に伴う措置)

昭和五十三年運輸省令第七十号府省令
(許可の取消し等に伴う措置)

第三十三条

第三十二条の六から前条までの規定は、旧試験研究用等原子炉設置者等の廃止措置について準用する。

2前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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