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船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 第三十二条の十二 (廃止措置終了確認証)

昭和五十三年運輸省令第七十号府省令
(廃止措置終了確認証)

第三十二条の十二

原子力規制委員会は、原子力規制検査により、廃止措置の結果が前条各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、廃止措置終了確認証を交付する。

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