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船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 第三十二条の十一 (廃止措置の終了の確認の基準)

昭和五十三年運輸省令第七十号府省令
(廃止措置の終了の確認の基準)

第三十二条の十一

法第四十三条の三の二第三項において準用する法第十二条の六第八項の原子力規制委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 核燃料物質の譲渡しが完了していること。
  2. 廃止措置対象施設のうち附帯陸上施設の敷地に係る土壌並びに試験研究用等原子炉を設置する船舶及び附帯陸上施設の敷地に残存する施設が放射線による障害の防止の措置を必要としない状況にあること。
  3. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄が終了していること。
  4. 第十九条第一項に規定する放射線管理記録の同条第五項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しが完了していること。

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