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船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 第十九条 (記録)

昭和五十三年運輸省令第七十号府省令
(記録)

第十九条

第三十四条の規定による記録は、試験研究用等原子炉ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。

2前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を推定することができる記録をもつてその事項の記録に代えることができる。

3第一項の表第四号イの線量当量率、同号ハの線量当量並びに同号ニ及びホの線量は、それぞれ原子力規制委員会の定めるところにより記録するものとする。

4第一項の表第四号ニの線量を記録する場合には、放射線による被ばくのうち放射性物質によつて汚染された空気を呼吸することによる被ばくに係る記録については、その被ばくの状況及び測定の方法を併せて記載しなければならない。

5第一項の表第四号ニからヘまでの記録の保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が五年を超えた場合において試験研究用等原子炉設置者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。

6試験研究用等原子炉設置者は、第一項の表第四号ニの記録に係る放射線業務従事者に、その記録の写しをその者が当該業務を離れる時に交付しなければならない。

7第一項の表第四号チ及びリ、第六号並びに第九号の記録の保存期間は、法第四十三条の三の二第三項において準用する法第十二条の六第八項の確認を受けるまでの期間とする。

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