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船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 第三十二条の五 (廃止措置として行うべき事項)

昭和五十三年運輸省令第七十号府省令
(廃止措置として行うべき事項)

第三十二条の五

法第四十三条の三第一項の原子力規制委員会規則で定める廃止措置は、試験研究用等原子炉施設の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄及び第十九条第一項に規定する放射線管理記録の同条第五項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しとする。

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