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船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 第三十二条の四 (核物質防護管理者の要件)

昭和五十三年運輸省令第七十号府省令
(核物質防護管理者の要件)

第三十二条の四

法第四十三条の二の二第一項の原子力規制委員会規則で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 原子力船等において特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理することができる地位にあること。
  2. 特定核燃料物質の取扱いに関する一般的な知識を有すること。
  3. 特定核燃料物質の防護に関する業務に管理的地位にある者として一年以上従事した経験を有すること又はこれと同等以上の知識及び経験を有していると原子力規制委員会が認めたこと。

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