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船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 第三十二条の三 (核物質防護管理者の選任等)

昭和五十三年運輸省令第七十号府省令
(核物質防護管理者の選任等)

第三十二条の三

法第四十三条の二の二第一項の規定による核物質防護管理者の選任は、原子力船ごとに行うものとする。

2法第四十三条の二の二第二項において準用する法第十二条の三第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び副本各一通とする。

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