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船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 第三十二条の二 (核物質防護規定)

昭和五十三年運輸省令第七十号府省令
(核物質防護規定)

第三十二条の二

法第四十三条の二第一項の規定による核物質防護規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする原子力船ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 特定核燃料物質の防護に関する業務に従事する者の職務及び組織に関すること。
  2. 防護区域(第二十七条の二第一項の表第一号又は第二号の特定核燃料物質を取り扱う原子力船等にあつては、防護区域及び周辺防護区域。次号において同じ。)の設定並びに巡視及び監視に関すること。
  3. 防護区域に係る出入管理に関すること。
  4. 特定核燃料物質の管理に関すること。
  5. 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置の整備及び点検に関すること。
  6. 連絡体制の整備に関すること。
  7. 特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項に係る情報の管理に関すること。
  8. 特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練に関すること。
  9. 緊急時対応計画に関すること。
  10. 原子力規制委員会が別に定める妨害破壊行為等の脅威に対する施設の特定核燃料物質の防護のために必要な措置の詳細に関すること。
  11. 十一
    特定核燃料物質の防護のために必要な措置の定期的な評価及び改善に関すること。
  12. 十二
    試験研究用等原子炉施設に係る特定核燃料物質の防護のために必要な措置の記録に関すること。
  13. 十三
    その他試験研究用等原子炉施設に係る特定核燃料物質の防護に関し必要な事項

2第二十九条第四項の規定は、前項の核物質防護規定の認可を受けようとする場合について準用する。

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