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船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 第二十七条の二 (防護措置)

昭和五十三年運輸省令第七十号府省令
(防護措置)

第二十七条の二

第三十五条第二項の規定により、試験研究用等原子炉設置者等は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を講じなければならない。

2前項の表第一号及び第二号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 防護区域を定め、当該防護区域を鋼製の障壁、鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつて区画すること。
  2. 防護区域の周辺に、周辺防護区域を定め、当該周辺防護区域を柵等の障壁によつて区画し、及び当該障壁の周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる装置を設置すること。
  3. 見張人に、防護区域又は周辺防護区域への人の侵入を監視するための装置の有無並びに防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該防護区域及び当該周辺防護区域を巡視させること。
  4. 防護区域及び周辺防護区域への人の立入りについては、次に掲げる措置を講ずること。
    1. 業務上防護区域又は周辺防護区域に常時立ち入ろうとする者については、当該防護区域又は当該周辺防護区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に証明書等を発行し、当該立入りの際に当該証明書等を所持させること。
    2. 防護区域又は周辺防護区域に立ち入ろうとする者(イに掲げる証明書等を所持する者(以下「常時立入者」という。)を除く。)については、その身分及び当該防護区域又は当該周辺防護区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に証明書等を発行し、当該立入りの際に当該証明書等を所持させること。
    3. ロに掲げる証明書等を所持する者が防護区域に立ち入る場合は、当該防護区域内において常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。
  5. 防護区域及び周辺防護区域への業務用の車両以外の車両の立入りを禁止すること。ただし、防護区域又は周辺防護区域に立ち入ることが特に必要な車両であつて、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りでない。
  6. 防護区域及び周辺防護区域の出入口においては、次に掲げる措置を講ずること。ただし、イ又はロに掲げる点検については、これと同等以上の特定核燃料物質の防護のための措置を講ずる場合は、当該点検を省略することができる。
    1. 特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為の用に供され得る物品(持込みの必要性が認められるものを除く。)の持込み及び特定核燃料物質(持出しの必要性が認められるものを除く。)の持出しが行われないように点検を行うこと。
    2. 第四号イ及びロに掲げる証明書等を所持する者が物品を防護区域に持ち込み又は防護区域から持ち出そうとする場合は、当該防護区域の出入口において、イの点検のほか、当該防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ、金属を検知することができる装置及び特定核燃料物質を検知することができる装置を用いて点検を行うこと。
    3. 見張人に出入口を常時監視させること。ただし、出入口に施錠するとともに、人の侵入を検知し、表示することができる装置を設置した場合は、当該出入口については、この限りでない。
  7. 特定核燃料物質の管理については、次に掲げる措置を講ずること。
    1. 特定核燃料物質は、防護区域内に置くこと。
    2. 見張人に、人の侵入を監視するための装置を用いる等の方法により特定核燃料物質を常時監視させること。ただし、鋼製の施設、鉄筋コンクリート造りの施設等の堅固な構造の施設(以下この号及び第九号において単に「施設」という。)であつて次に掲げる措置を講じたものの中に置かれている特定核燃料物質については、この限りでない。
    3. 特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その取扱いに係る特定核燃料物質又は設備若しくは装置に異常が認められた場合には、直ちに、その旨をあらかじめ指定した者に報告させること。
    4. 特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その作業の終了後に、その取扱いに係る特定核燃料物質並びに設備及び装置について点検を行わせ、当該点検において、当該特定核燃料物質又は設備若しくは装置について異常が認められた場合には直ちにその旨を、異常が認められない場合にはその旨を、あらかじめ指定した者に報告させること。
  8. 人の侵入を監視するための装置(以下この号において「監視装置」という。)を設置する場合は、次に掲げるところによること。
    1. 監視装置は、人の侵入を確実に検知して速やかに表示する機能を有するものであること。
    2. 特定核燃料物質の防護上重要な監視装置には、非常用電源設備を備える等イの機能を常に維持するための措置を講ずること。
    3. 監視装置を構成する装置であつて人の侵入を表示するものは、防護区域内若しくは周辺防護区域内又は周辺防護区域の近くであつて見張人が常時監視できる位置に設置すること。
  9. 防護区域若しくは周辺防護区域又は施設の出入口に施錠する場合は、次に掲げる措置を講ずること。
    1. 鍵及び錠については、取替え又は構造の変更を行う等複製が困難となるようにすること。
    2. 鍵又は錠について不審な点が認められた場合には、速やかに取替え又は構造の変更を行うこと。
    3. 鍵を管理する者としてあらかじめ指定した者にその鍵を厳重に管理させ、当該者以外の者がその鍵を取り扱うことを禁止すること。ただし、あらかじめその鍵を一時的に取り扱うことを認めた者については、この限りでない。
  10. 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置については、点検及び保守を行い、その機能を維持すること。
  11. 十一
    特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関し、次に掲げる措置を講ずること。
    1. 見張人が常時監視を行うための詰所(以下この号において「見張人の詰所」という。)を設置すること。
    2. 見張りを行つている見張人と見張人の詰所との間における連絡を迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
    3. 防護区域内及び周辺防護区域内に連絡のための設備を設置し、見張人の詰所への連絡を迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
    4. 見張人の詰所から関係機関への連絡は、二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
  12. 十二
    従業者に対し、その職務の内容に応じて特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練を行うこと。
  13. 十三
    特定核燃料物質の防護のために必要な体制を整備すること。
  14. 十四
    特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為若しくは特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為(以下「妨害破壊行為等」という。)が行われるおそれがあり、又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画(以下「緊急時対応計画」という。)を作成すること。
  15. 十五
    特定核燃料物質の防護に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。この場合において、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密については、秘密の範囲及び業務上知り得る者を指定し、かつ、管理の方法を定めることにより、その漏えいの防止を図ること。
    1. 原子力規制委員会が別に定める妨害破壊行為等の脅威に関する事項
    2. 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置に関する詳細な事項
    3. 特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する詳細な事項
    4. 特定核燃料物質の防護のために必要な体制に関する詳細な事項
    5. 見張人による巡視及び監視に関する詳細な事項
    6. 緊急時対応計画に関する詳細な事項
    7. 特定核燃料物質の防護のために必要な措置の評価に関する詳細な事項
    8. 第三条第一号イ、ロ及びホに掲げる特定核燃料物質(取扱いが容易な形態のものに限る。)の貯蔵施設に関する詳細な事項
    9. 特定核燃料物質の原子力船等内の運搬に関する詳細な事項

3第一項の表第三号から第六号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、前項(第二号及び第六号ロを除く。)の規定を準用する。この場合において、同項第三号中「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域及び当該周辺防護区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第四号中「防護区域及び周辺防護区域」とあり、及び「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域又は当該周辺防護区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第五号中「防護区域及び周辺防護区域」とあり、及び「防護区域又は周辺防護区域」とあり、同項第六号中「防護区域及び周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第八号中「防護区域内若しくは周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、「周辺防護区域の」とあるのは「防護区域の」と、同項第九号中「防護区域若しくは周辺防護区域又は施設」とあるのは「防護区域又は施設」と、同項第十一号中「防護区域内及び周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と読み替えるものとする。

4第一項の表第七号から第十号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、次の各号に掲げるもののほか、第二項第三号から第五号まで(第四号ハを除く。)、同項第七号(同号ロを除く。)、同項第八号(同号ロ及びハを除く。)及び同項第十号から第十五号まで(第十一号イ、ロ及びハを除く。)の規定を準用する。この場合において、同項第三号中「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域及び当該周辺防護区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第四号中「防護区域及び周辺防護区域」とあり、及び「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域又は当該周辺防護区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第五号中「防護区域及び周辺防護区域」とあり、及び「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第十一号中「二以上の連絡手段により迅速」とあるのは「迅速」と読み替えるものとする。

  1. 防護区域を定めること。
  2. 見張人に防護区域の出入口を常時監視させること。ただし、出入口に施錠した場合は、当該出入口については、この限りでない。
  3. 特定核燃料物質が貯蔵され又は保管廃棄されている施設(以下この号において「貯蔵施設等」という。)については、次に掲げる措置を講ずること。
    1. 貯蔵施設等に立ち入ることが特に必要な者であることを確認の上当該貯蔵施設等に立ち入ることを認めた者以外の者の当該貯蔵施設等への立入りを禁止すること。
    2. 見張人に、貯蔵施設等への人の侵入を監視するための装置の有無並びに貯蔵施設等における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該貯蔵施設等の周辺を巡視させること。

5試験研究用等原子炉設置者等は、第二項(第三項(第一項の表第四号ハの特定核燃料物質及び照射された同号ハであつて照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下であつた特定核燃料物質以外のものを取り扱う場合に限る。)及び前項(同表第八号ハ及びニの特定核燃料物質並びに照射された同号ハ及びニであつて照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下であつた特定核燃料物質以外のものを取り扱う場合に限る。)において準用する場合を含む。)の措置について、原子力規制委員会が別に定める妨害破壊行為等の脅威に対応したものとしなければならない。

6試験研究用等原子炉設置者等は、第二項(第三項及び第四項において準用する場合を含む。)及び第四項の措置について、定期的に評価を行うとともに、当該評価の結果に基づき必要な改善を行わなければならない。

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