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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第三条 (防護対象特定核燃料物質)

昭和三十二年政令第三百二十四号政令
(防護対象特定核燃料物質)

第三条

この政令において「防護対象特定核燃料物質」とは、次のいずれかに該当する特定核燃料物質をいう。

  1. 照射されていない次に掲げる物質
    1. プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が十五グラムを超えるもの
    2. ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が十五グラムを超えるもの
    3. ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の十以上で百分の二十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が一キログラムを超えるもの
    4. ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が天然の比率を超え百分の十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が十キログラム以上のもの
    5. ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が十五グラムを超えるもの
  2. 照射された前号に掲げる物質
  3. 照射された次に掲げる物質であつて、照射直後にその表面から一メートルの距離において、当該物質から放出された放射線が空気に吸収された場合の吸収線量率(第四十八条の表第二号において単に「吸収線量率」という。)が一グレイ毎時を超えていたもの
    1. ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が天然の比率であるウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの
    2. ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が天然の比率に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの
    3. トリウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの
    4. ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が天然の比率を超え百分の十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質

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この政令の施行の際現に日本原子力研究所が使用している原子炉施設であつて、旧法第五十二条第一項の許可を受けた核燃料物質の使用に係る臨界実験装置(その附属施設を含む。以下同じ。)であつたものについては、新法第二十七条第一項前段、第二十八条第一項前段及び第二十九条第一項前段の規定は、適用しない。

この政令の施行の際現に第一条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第十七条第三号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等については、新法第五十五条の二第一項前段の規定は、適用しない。

昭和六十三年十一月二十六日前に開始される特定核燃料物質の運搬については、新法第五十九条の三第二項の規定は、適用しない。

この政令の施行の際現に改正後の第十六条の二第一号、第三号又は第四号に掲げる核燃料物質を使用している使用者(改正前の第十六条の二各号に掲げる核燃料物質を使用している使用者を除く。)に対する当該核燃料物質に係る法第五十六条の三第一項の規定の適用については、同項中「使用開始前に」とあるのは、「平成十二年九月三十日までに」とする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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