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特定核燃料物質の運搬の取決めに関する規則 第一条 (特定核燃料物質の運搬に関し取決めが必要な事項)

平成十二年総理府令第百二十四号府省令
(特定核燃料物質の運搬に関し取決めが必要な事項)

第一条

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第五十九条の二第一項に規定する原子力規制委員会規則で定める事項は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。

2前項の表第一号及び第二号の特定核燃料物質に係る事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 特定核燃料物質が発送人の工場又は事業所から搬出される予定日時及び受取人の工場又は事業所に搬入される予定日時並びに運搬手段
  2. 特定核燃料物質が発送人の工場又は事業所から搬出されたときは、直ちにその旨を発送人が受取人に通知すること。
  3. 第一号の予定日時までに特定核燃料物質が発送人の工場又は事業所から搬出されないときは、直ちにその旨を発送人が受取人に通知すること。
  4. 特定核燃料物質が受取人の工場又は事業所に搬入されたときは、受取人が特定核燃料物質を収納する容器についている錠及び封印の健全性を確認し、その旨を発送人に通知すること。
  5. 第一号の予定日時までに特定核燃料物質が受取人の工場又は事業所に搬入されないときは、直ちにその旨を受取人が発送人に通知すること。
  6. 特定核燃料物質の運搬に係る責任が移転される予定日時及び場所並びに当該責任が移転されるための手続
  7. 前号の予定日時までに特定核燃料物質の運搬に係る責任が移転されないと見込まれるときは、直ちにその旨を当該責任が移転される者に通知すること。
  8. 特定核燃料物質の運搬に係る責任が移転されたとき又は第六号の予定日時までに特定核燃料物質の運搬に係る責任が移転されないときは、直ちにその旨を当該責任が移転される者が発送人(当該特定核燃料物質が外国の工場又は事業所から運搬される場合は、受取人)に通知すること。
  9. 本邦外において特定核燃料物質を運搬している場合(日本船舶又は日本航空機により運搬している場合を除く。)には、当該特定核燃料物質の運搬について責任を有する者が、警備を担当する者(以下「警備人」という。)に当該特定核燃料物質を常時監視させ、関係機関との連絡体制を整備すること。
  10. 本邦外において、運搬される特定核燃料物質が一時貯蔵される場合には、当該特定核燃料物質の運搬について責任を有する者が次に掲げる措置を講ずること。
    1. 特定核燃料物質の防護のための区域(以下「防護区域」という。)を定めること。
    2. 防護区域の境界を柵等の障壁によって区画し、及び防護区域の出入口の数をできるだけ少なくすること又はこれと同等以上の特定核燃料物質の防護のための措置を講ずること。
    3. 防護区域に出入りしようとする者の身分及び当該区域への出入りの必要性を確認の上、当該区域に出入りすることを認めた者以外の者の出入りを禁止すること。
    4. 関係機関との間における連絡を迅速かつ確実に行うことができる警備人に防護区域を常時監視させること。

3第一項の表第三号から第六号までの特定核燃料物質に係る事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 前項第一号から第八号までに定める事項
  2. 本邦外において、運搬される特定核燃料物質が一時貯蔵される場合には、当該特定核燃料物質の運搬について責任を有する者が次に掲げる措置を講ずること。
    1. 防護区域を定めること。
    2. 防護区域の境界を柵等の障壁によって区画し、防護区域の出入口の数をできるだけ少なくし、及び防護区域を、警備人に常時監視させ若しくは人の侵入を監視するための装置により常時監視すること又はこれと同等以上の特定核燃料物質の防護のための措置を講ずること。

4第一項の表第七号から第十一号までの特定核燃料物質に係る事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 第二項第一号から第八号までに定める事項
  2. 本邦外において、運搬される特定核燃料物質が一時貯蔵される場合には、当該特定核燃料物質の運搬について責任を有する者が防護区域を定め、当該区域への人の出入りを制限すること。

5第一項の表第十二号の特定核燃料物質に係る事項は、第二項第一号から第八号までに掲げる事項とする。

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