条文くん法令検索 AIに質問する

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第四条 (製錬事業の指定の申請)

昭和三十二年政令第三百二十四号政令
(製錬事業の指定の申請)

第四条

第三条第一項の指定は、製錬の事業を行おうとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。

2前項の指定を受けようとする者は、事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添え、申請しなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

この政令の施行の際現に第一条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第十七条第三号に掲げる核燃料物質を使用している使用者に対する新法第五十六条の三第一項の規定の適用については、同項中「使用開始前に」とあるのは、「原子力基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和五十三年政令第三百九十六号)の施行の日から起算して三十日以内に」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第四条(製錬事業の指定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(防護対象特定核燃料物質) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 目次 第五条(製錬事業に係る変更の許可の申請) →