(製錬事業の指定の申請)
第四条
法第三条第一項の指定は、製錬の事業を行おうとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。
2前項の指定を受けようとする者は、事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添え、申請しなければならない。
法第三条第一項の指定は、製錬の事業を行おうとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。
2前項の指定を受けようとする者は、事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添え、申請しなければならない。
この政令の施行の際現に第一条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第十七条第三号に掲げる核燃料物質を使用している使用者に対する新法第五十六条の三第一項の規定の適用については、同項中「使用開始前に」とあるのは、「原子力基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和五十三年政令第三百九十六号)の施行の日から起算して三十日以内に」とする。