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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第五十九条 (報告)

昭和三十二年政令第三百二十四号政令
(報告)

第五十九条

第六十七条第五項の規定により原子力規制委員会が国際規制物資を使用している者(国際規制物資を貯蔵している使用済燃料貯蔵事業者及び国際規制物資を廃棄している廃棄事業者を含む。)その他の者に対し報告をさせることができる事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 国際原子力機関からの要請に係る事項
  2. 追加議定書第四条dに規定する疑義又は問題に係る事項
  3. ウラン鉱山(ウラン鉱の探鉱、採鉱又は選鉱を行う事業場をいう。以下この号において同じ。)の所在地並びに当該ウラン鉱山におけるウラン鉱の探鉱、採鉱又は選鉱の実施の状況並びにウラン鉱の年間の生産数量及び生産能力

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