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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第五十八条 (法第六十一条の二十三の二第三号の政令で定める業務)

昭和三十二年政令第三百二十四号政令
(法第六十一条の二十三の二第三号の政令で定める業務)

第五十八条

第六十一条の二十三の二第三号の政令で定める業務は、次のとおりとする。

  1. 保障措置協定又は追加議定書に基づく保障措置の適切な実施のため必要な技術的検査に関する調査研究を行うこと。
  2. 第六十一条の八の二第二項第三号の規定により提出をさせ、若しくは法第六十八条第三項の規定により収去する試料又は同条第一項の規定により収去する試料(保障措置協定又は追加議定書に基づく保障措置の実施のために収去するものに限る。)の試験に関する調査研究を行うこと。
  3. 第六十一条の八の二第二項第四号又は法第六十八条第十項若しくは第十一項の規定によりする封印又は取り付ける装置に関する調査研究を行うこと。
  4. 国際規制物資の適正な計量に必要な技術に関する調査研究を行い、及びその成果を普及すること。

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