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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第五十七条 (情報処理業務の委託)

昭和三十二年政令第三百二十四号政令
(情報処理業務の委託)

第五十七条

第六十一条の十の規定により原子力規制委員会が指定情報処理機関に行わせることができる情報処理業務は、次のとおりとする。

  1. 次に掲げる情報(次号において「国際規制物資情報」という。)の整理
    1. 国際規制物資の在庫量の確認の実施及び受払いに関する計画に関する情報
    2. 国際規制物資の在庫及びその増減の状況に関する情報
    3. 国際原子力機関が行う封印の検認その他の方法による国際規制物資の移動の監視、記録の確認及び国際規制物資の計量の結果に関する情報
  2. 国際規制物資情報に関する解析

2前項第二号に掲げる解析の方法については、原子力規制委員会規則で定める。

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