条文くん法令検索 AIに質問する

国際規制物資の使用等に関する規則 第二十条 (解析の方法)

令和六年原子力規制委員会規則第四号規則
(解析の方法)

第二十条

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第五十七条第二項の原子力規制委員会規則で定める方法は、工場又は事業所において在庫差が発生した場合において当該工場又は事業所に係る核燃料物質が平和の目的以外に利用されていないことを確認することに資するために行う解析の方法であって、原子力規制委員会が指定するものとする。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際規制物資の使用等に関する規則第二十条(解析の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十九条(国際特定活動の終了等の届出) 国際規制物資の使用等に関する規則 目次 第二十一条(指定の申請) →