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国際規制物資の使用等に関する規則 第二十一条 (指定の申請)

令和六年原子力規制委員会規則第四号規則
(指定の申請)

第二十一条

法第六十一条の十一の規定により情報処理業務を行う者としての指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 情報処理業務を行う事業所の名称及び所在地
  3. 行おうとする情報処理業務の内容

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録、貸借対照表、事業報告書及び収支決算書
  3. 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
  4. 次に掲げる事項を記載した書面
    1. 役員の氏名及び略歴並びに一般社団法人にあっては社員の氏名又は名称
    2. 情報処理業務を実施する主たる技術者の数及び経歴
    3. 情報処理業務の実施に使用する電子計算機等の設備の概要、所在場所及び所有又は借入れの別
    4. 国際約束に基づく保障措置に係る情報処理の技術その他の技術の研究及び開発の実績
    5. 情報処理業務以外の業務を行っている場合には、当該業務の種類及び概要

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