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国際規制物資の使用等に関する規則 第二十二条 (業務規定)

令和六年原子力規制委員会規則第四号規則
(業務規定)

第二十二条

法第六十一条の十六第二項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 情報処理業務を実施する者の配置に関すること。
  2. 情報処理業務を実施する場合に使用する設備に関すること。
  3. 受託した情報処理業務に関する結果の報告に関すること。
  4. 情報処理業務の実施に係る帳簿及び書類の保存に関すること。
  5. その他情報処理業務に関し必要な事項

2指定情報処理機関は、法第六十一条の十六第一項の規定により業務規定の認可を受けようとするときは、前項各号に掲げる事項について業務規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

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